山崎達也 3月の裏物語
「著作権について」
昨今は何かと著作権にまつわるトラブルがつづいていますね。自分らは小説という作品をつくるようになってからこの問題とはきってもきれないものになっています。音楽でも美術でも作品であればこの権利を誰でも有するので、今回はこの意味と重要性に簡単にふれておきたいと思います。
さてまず著作権の定義は、著作物を直接かつ排他的に支配しうる権利、だそうです。かつて著作権は出版権と同視されたが機械技術の発展にともない著作物の利用方法も多岐にわたるにおよんで、著作権から支分権として複製権、公衆送信権、上演権・演奏権、口述権、上映権、頒布権、展示権、譲渡権、貸与権、翻訳権、編曲権、等々派生的に生じるものとして構成されるに至っている。
著作権は許諾権としての性格を有しているため、著作物を利用しようとするものは著作権者から使用の許諾(例えば、複製の許諾、演奏の許諾など)を受けなければ著作権の侵害となり、使用の差し止めや損害賠償の請求を著作権者から受けるほか、刑事上の処罰を受けることとなる。
著作権が成立するためには、特許権などの工業所有権とは異なり、いかなる手続きをも要せず、著作権が創作されればただちに著作権が成立するという無方式主義が多くの国でとられており、日本もこれに従がっている。
参考になれば幸いです。今年は掘り下げつつ各論でコメントしたいと思います。
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